犬の死亡届はどこに出す?|山形県20市町村の届出先一覧と手続きガイド
犬の死亡届はどこに出す?|山形県20市町村の届出先一覧と手続きガイド
2026年6月6日

犬が亡くなったときは、火葬の手配とは別に、市町村へ死亡届を出して登録を抹消します。山形県内でも提出先は「動物愛護センター」「生活環境課」「町民生活課」など自治体ごとに分かれており、窓口だけでなく郵送や電子申請に対応している市もあります。
土日や夜間に亡くなった場合、閉庁中に無理に窓口へ行く必要はありません。まずはお体の安置と火葬の段取りを整え、開庁日になってから担当窓口へ連絡すれば実務上は落ち着いて進められます。
犬の死亡届は30日以内に出す
犬の死亡届は、狂犬病予防法に基づく行政手続きです。登録されている犬が亡くなった場合、飼い主は死亡した日から30日以内に市町村へ届け出ます。届出によって犬の登録が抹消され、翌年度以降の狂犬病予防注射の案内も止まります。
多くの自治体では、登録時に交付された鑑札と、その年度の狂犬病予防注射済票を返却します。どちらかを紛失している場合でも届出自体ができなくなるわけではないため、窓口で紛失した旨を伝えてください。猫、うさぎ、ハムスター、鳥など犬以外のペットには、狂犬病予防法上の死亡届義務はありません。
マイクロチップを登録している犬は、市町村への死亡届とは別に、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」側でも死亡の手続きが必要になることがあります。市町村の犬登録とマイクロチップ登録は同じものではないため、両方を確認しておくと後の通知漏れを防げます。
山形県20市町村の届出先一覧
以下は、山形県内20市町村の公式案内をもとに整理した犬の死亡届の一覧です。出典は各市町村公式サイトの犬の登録・死亡届案内で、確認日は2026年6月6日です。公式ページで提出方法や必要物の明記を確認できなかった欄は、表内では簡潔に示しています。
| 市町村 | 提出先 | 提出方法 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 米沢市 | 生活安全課(市民環境部) | 動物病院、生活安全課窓口、郵送、電子申請 | 鑑札。紛失時は注射済票でも可 |
| 長井市 | 市民課市民生活室7番窓口、または動物病院 | 窓口で死亡届を記入。動物病院でも届出可 | 鑑札。動物病院での届出時は印鑑 |
| 南陽市 | 南陽市斎場しらぎく。受付窓口は市民課環境係 | 犬の火葬時に斎場へ提出 | 市の担当窓口に確認 |
| 高畠町 | 町民課環境衛生係 | 窓口持参 | 印鑑、鑑札、注射済票 |
| 川西町 | 住民課1階2番窓口。問い合わせは生活環境係 | 窓口への届出 | 鑑札、狂犬病予防注射済票 |
| 白鷹町 | 町民課くらし環境係 | 直接窓口へ提出。受付は随時 | 犬の鑑札、注射済票、印鑑 |
| 飯豊町 | 住民課生活環境室 | 直接提出 | 鑑札、狂犬病予防注射済票、印鑑 |
| 山形市 | 山形市動物愛護センター | 電子申請 | 鑑札 |
| 上山市 | 市民生活課環境衛生係 | 窓口への提出 | 鑑札、注射済票 |
| 朝日町 | 総務課危機管理対策室危機管理環境係 | 要確認 | 印鑑、鑑札、狂犬病注射済票 |
| 大江町 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 小国町 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 中山町 | 住民税務課住民グループ4番窓口 | 窓口。死亡届は申請書ダウンロード可 | 鑑札、狂犬病予防注射済票、印鑑 |
| 山辺町 | 役場町民生活課 | 窓口 | 鑑札、注射済票 |
| 河北町 | まちづくり推進課生活環境係 | 窓口 | 登録時に交付された鑑札 |
| 寒河江市 | 健康増進課健康づくり係(ハートフルセンター内) | 窓口へ届出 | 鑑札、死亡年度の注射済票 |
| 天童市 | 生活環境課環境保全エネルギー係 | 窓口への持参、または郵送 | 犬の鑑札、注射済票 |
| 西川町 | 町民税務課生活環境係 | 要確認 | 要確認 |
| 東根市 | 生活環境課 | 市の担当窓口に確認 | 市の担当窓口に確認 |
| 村山市 | 市民環境課 | 届出用紙は市民環境課、動物病院窓口に設置 | 市の担当窓口に確認 |
表に記載のない項目や「要確認」の欄は、各市町村の窓口でご確認ください。
鑑札・注射済票を紛失した場合
死亡届で確認されやすい情報は、飼い主の氏名と住所、犬の名前、登録番号、死亡日です。鑑札や注射済票が手元にない場合は、探すために届出を先延ばしにするより、まず担当窓口へ連絡した方が確実です。米沢市のように、鑑札を紛失した場合は注射済票でも可能と公式に案内している市もあります。
電子申請に対応している市では、窓口へ行かずに死亡届を出せることがあります。一方で、鑑札や注射済票の返却を求める自治体では、窓口持参や郵送が必要になる場合があります。平日に仕事で動きにくい方は、電子申請の可否、郵送の可否、代理人提出の可否を電話で確認してから進めると二度手間を避けられます。
役場の窓口は平日しか開いていないことが多いため、土日に亡くなった場合は週明けの届出で問題ありません。30日以内という期限は、火葬を当日中に済ませなければならないという意味ではなく、犬の登録を抹消する行政手続きの期限です。
死亡届と火葬は別手続き
犬の死亡届は「市町村の犬登録を消す手続き」で、ペットの火葬予約とは別です。死亡届を出しても火葬が自動で手配されるわけではなく、反対に火葬を先に行っても、30日以内であれば死亡届は後から提出できます。
自治体によっては、公営施設で動物の火葬や焼却を受け付けています。ただし、返骨の可否、個別に火葬されるかどうか、搬入方法、受付時間は地域ごとに異なります。お骨を手元に残したい場合や、自宅からお体を運ぶことが難しい場合は、公営施設の案内だけで判断せず、民間の個別火葬も含めて比較してください。
特に大型犬の場合、段ボールや毛布で搬入する指定がある地域では、ご家族だけで移動する負担が大きくなります。車への乗せ降ろしが難しい、最後の時間を自宅で取りたい、返骨まで一つの流れで任せたいという場合は、訪問火葬の方が現実的なことがあります。
火葬までの安置と訪問火葬の選択
死亡届の準備と並行して、お体の安置を整えます。涼しい部屋に寝かせ、保冷剤をタオルで包んでお腹まわりや首元に当ててください。口元や排泄器官から体液がにじむことがあるため、ペットシーツやタオルを敷いておくと落ち着いて対応できます。
ペットメモリアル山形では、山形県内の対応エリアへ訪問し、ご自宅または近隣の安全な場所で個別火葬を行います。犬の死亡届そのものは飼い主さまが市町村へ出す手続きですが、火葬のご相談時に「届出先が分からない」「鑑札が見つからない」といった状況をお聞きし、確認すべき窓口を整理してお伝えできます。
亡くなった直後は、行政手続き、安置、家族への連絡、火葬の予約が重なります。順番に迷ったら、まずお体を涼しく保ち、火葬の日時を決め、その後に30日以内の死亡届を進める流れで大丈夫です。
