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犬が亡くなったら届出は必要?|死亡届の手続きと届出先を解説

犬が亡くなったら届出は必要?|死亡届の手続きと届出先を解説

2026年2月28日

犬の死亡届の手続きイメージ

愛犬が亡くなったとき、悲しみの中でも忘れてはいけない手続きがあります。それが、市区町村への「犬の死亡届」です。

この届出は狂犬病予防法という法律に基づく義務であり、届出を怠ると罰金の対象になる場合があります。この記事では、届出の法的根拠、必要書類、そして山形市・米沢市での具体的な届出先と手続き方法について、公的機関の情報をもとに解説します。

犬の死亡届は法律で義務付けられている

日本では、犬の飼い主は「狂犬病予防法」に基づき、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬は生後90日を経過した日から30日以内)に市区町村に登録する義務があります。そして、その犬が亡くなった場合には、死亡した日から30日以内に届出を行う義務があります。

この届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります(狂犬病予防法第27条)。実際に罰金が科されるケースは稀ですが、届出をしないと翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けるなど、実務上の不都合も生じます。

なお、この届出義務があるのは犬のみです。猫やその他のペット(ハムスター、うさぎ、鳥など)については、法律上の届出義務はありません。

届出に必要なものと届出期限

犬の死亡届に必要なものは、自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のとおりです。

犬の鑑札(登録時に交付された金属製のプレート)
狂犬病予防注射済票(その年度のもの)
届出書(窓口に用意されているか、電子申請で入力)

鑑札や注射済票を紛失している場合でも届出は可能です。窓口でその旨を伝えてください。

届出期限:犬が死亡した日から30日以内

山形市での届出方法

山形市にお住まいの方は、以下の窓口で届出ができます。

山形市の届出先

窓口:山形市動物愛護センター「わんにゃんポート」

電話:023-681-1210

届出方法:窓口または電子申請(オンライン)

※電子申請は山形市の電子申請システムから「犬の死亡届」で検索してお手続きいただけます。

山形市では電子申請(オンライン届出)にも対応しているため、窓口に出向かなくても手続きが完了します。

米沢市での届出方法

米沢市にお住まいの方は、以下の窓口で届出ができます。

米沢市の届出先

窓口:米沢市役所 市民環境部 生活安全課(市役所1階 13番窓口)

電話:0238-22-5111(代表)

届出方法:窓口または電子申請(オンライン)

※電子申請は米沢市の電子申請システムから「犬の死亡届」で検索してお手続きいただけます。

米沢市でも電子申請に対応しています。お仕事などで窓口に行くことが難しい場合は、オンラインでの届出が便利です。

マイクロチップ登録犬の追加手続き

2022年6月1日以降にペットショップやブリーダーから犬を迎えた場合、その犬にはマイクロチップが装着されており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」データベースに登録されています。

マイクロチップの登録と、市区町村への犬の登録は別のシステムです。そのため、犬が亡くなった際には、以下の2つの届出が必要になります。

1. 市区町村への死亡届(狂犬病予防法に基づく届出 — 上記のとおり)
2. 環境省データベースへの届出(マイクロチップ情報の登録変更)

環境省のデータベースへの届出は、オンライン(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト)で手続きできます。登録時に届いたログイン情報を使ってサイトにアクセスし、「死亡届」の手続きを行ってください。

なお、マイクロチップの装着義務化以前(2022年6月1日より前)に飼い始めた犬で、マイクロチップを装着していない場合は、市区町村への届出のみで問題ありません。

猫やその他のペットの場合

猫、うさぎ、ハムスター、鳥、爬虫類など、犬以外のペットが亡くなった場合、法律上の届出義務はありません。市区町村への届出は不要です。

ただし、猫についてもマイクロチップを装着・登録している場合は、環境省のデータベースへの届出(登録変更)を行うことをおすすめします。

また、特定動物(ワニ、大型のヘビなど)を飼育していた場合は、都道府県への届出が必要になることがあります。該当する方は、山形県の担当窓口にご確認ください。

届出と火葬の手続きは別のもの

犬の死亡届(行政手続き)と、ペットの火葬(葬儀)は別の手続きです。どちらを先に行っても問題ありません。

一般的な流れとしては、まずペットのお体を安置し、火葬業者に連絡してお別れの準備を進めながら、落ち着いたタイミングで市区町村への届出を行うケースが多いです。

ペットメモリアル山形では、火葬のご依頼をいただいた際に、「届出はお済みですか?」とお声がけさせていただくこともあります。慌ただしい中で忘れがちな手続きですので、この記事をブックマークしておいていただくと安心です。

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